補償内容

相手への賠償
相手への賠償

自動車事故により、他人を死傷させたときや、他人の車や物を破損させたときに。

対人 対物

おケガの補償
おケガの補償

自動車事故により、ご自身や搭乗者の方が 死傷されたときに。

自損 搭乗者

お車の補償
お車の補償

ご契約のお車が損傷したり、盗難にあった ときに。

車両

その他の補償
お車の補償

代理店として労働災害補償共済や貨物保険ほか各種保険を取り扱っています。

過失割合とは

事故について「責任の割合(過失割合)」 があると言われました。どのような意味でしょうか?

自動車事故は、加害者だけに事故の原因があるとは限らず、被害者にも何らかの過失(不注意)のある場合がほとんどです。

そこで、自動車事故の損害賠償にあたり、お互いの過失の割合を数値でしめしています。

損害賠償を行う場合、当事者はお互いに相手方の損害の額に対し、自身の責任割合(過失割合)にあたる金額を負担します。これを過失相殺といいます。

対人・対物賠償共済にご加入の場合は、このご契約者さまが負担する金額を共済金としてお支払いいたします。

ケース1:当事者双方に損害と自己の責任がある場合

  損害の額 責任(過失)割合 ご負担額(相手の方への支払額)
当事者A 30万円 20% 10万円(50万円×20%)
当事者B 50万円 80% 24万円(30万円×80%)

ケース2:当事者一方に事故の責任がある場合

  損害の額 責任(過失)割合 ご負担額(相手の方への支払額)
当事者A 30万円 0% 0万円(50万円×0%)
当事者B 50万円 100% 30万円(30万円×100%)

自己負担額(免責金額)とは

ご契約頂いている共済で共済金をお支払する事故が生じた場合に、ご契約者さまに自己負担していただく金額のことです。この自己負担額は、ご契約に基づいています。

免責金額がある場合の共済金のお支払方法

損害の額が免責金額を超える場合に、損害の額から免責金額を差し引いてお支払します。

損害の額が免責額以下となる場合には、共済金(保険金)のお支払はありません。

例1:損害の額 10万円、免責金額5万円の場合

損害の額が免責金額を超える(損害額(10万円)>免責金額(5万円))ため、お支払する共済金の額は、5万円(10万円-5万円)となります。

例2:損害の額 3万円、免責金額5万円の場合

損害の額が免責金額を下回る(損害額(3万円)<免責金額(5万円))ため、共済金のお支払はありません。

示談代行とは

契約者側の責任割合がゼロの場合、なぜ関交協は示談代行を行ってくれないのですか?

共済の示談代行は、約款上「対人賠償責任共済」「対物賠償責任共済」のサービスとして明記されています。

つまり、契約者が相手方に対して賠償責任を負うケースが対象となり、賠償責任が発生しない本ケースでは、関交協として示談代行ができないことになります。

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