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| ■自動車共済事業 | |
| ◆対人賠償共済 自動車事故によって他人を死傷させ、損害賠償責任を負ったとき、自賠責共済(保険)で支払われる金額を超える部分について共済金をお支払いします。(1事故無制限) ◎自損補償共済が自動的にセットされています。 ※なお、自損補償共済の有無は選択できます。無し(自損補償共済不担保特約)を選択した場合、対人共済掛金額は一律4.5%引きとなります。 |
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| ◆搭乗者傷害共済 契約する自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の人(運転者、助手、同乗者)が自動車事故等によって死傷したときに共済金をお支払します。 |
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| ◆対物賠償共済 自動車事故によって他人の車両等財物に損害を与え、損害賠償責任を負ったときに共済金をお支払いします。 ※次の特約が付帯できます。 @ けん引自動車の対物賠償に関する特約 A 火災・爆発・漏洩危険のみ高額担保特約 |
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| ◆車両共済 契約する自動車が、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮その他偶然な事故によって損害を受けたときに共済金をお支払します。 |
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