■運営と組織
 中小企業等協同組合法により運営されている関交協は、中小企業者が互いに協力し、相互扶助の精神にもとづいて共同して事業を行い、自らの企業経営の近代化・合理化と経済的地位の改善、向上を図るための事業組合です。その運営は、組合員のなかから選ばれた役員が理事会、各種委員会、監事会、総代会の各機関を通じて自主的に行われています。

 
 
 
 
 
■相互扶助 ■加入・脱退の自由 ■議決権・選挙権の平等
 
■配当 ■組合の目的と活動 ■総代会
 
■理事会 ■各種委員会 ■監事会
 
■組織図
 
 
 
 
 
■相互扶助
 協同組合は、互いの力を結集し、問題の解決を図ろうとする組織です。組合員の協力が欠如すると協同組合が弱体化し、全体の利益が損なわれます。各人が協力することによって全体として利益を上げ、それが各人の利益に結びつくという仕組みになっています。
 
■加入・脱退の自由
 協同組合は、中小企業者が自らの意思で組織し、運営することを建前としています。そのため、加入の意思を持つ者には門戸を開き、脱退したい者にはこれを制限しない加入・脱退の自由を原則としています。
 
■議決権・選挙権の平等
 協同組合は、出資の多少にかかわらず議決権・選挙権を平等としています。構成員の資本力によって運営が左右されるようでは、協力・協調が得られません。資本中心ではなく構成員の人格を基礎に運営されています。
 
■配当
協同組合は、組合員を事業の直接の対象としているため、剰余金は組合事業を利用した分量に応じて配当(関交協では成績還元金)すべきとしています。また、協同組合もひとつの企業体として出資金を保有し、これを財産的基礎として運営している以上、年1割を超えない範囲において出資額に応じた配当(出資配当)を行うことが認められています。
 
■組合の目的と活動
 協同組合は、その事業を通して、組合員の経済的地位の向上を図ることを目的としています。したがって協同組合の活動は、すべての組合員のものでなければなりません。組合員に関係のない活動は一切できないことになっています。また、特定の組合員だけの利益となるような活動は公平の原則からできません。
 
■総代会
 各地区組合員のなかから組合員数に応じて選出された総代(定数280〜320名)による総代会が置かれています。ここでは毎年度の事業報告、事業計画、決算・予算、役員の選出等、組合運営のための最重要案件について審議、決定がなされます。総代会には、毎年1回開催する通常総代会のほか、必要に応じて開催する臨時総代会があります。



 
■理事会
総代会で選出された理事(定数120〜140名)による理事会が置かれています。ここでは総代会で決定した基本運営方針にしたがい、具体的な業務執行にかかわる諸問題について審議、決定します。
 
■各種委員会
 理事会の諮問機関として、業務の目的別に各委員会が置かれています。
「経営企画委員会」共済事業の運営面を担当します。
「交通安全対策委員会」交通事故防止および事故防止優良組合員の表彰等を担当します。
「総務委員会」予算・決算のほか事務局全般に関する事項を担当します。
「財務委員会」組合資産の運用等を担当します。
「広報委員会」組合の広報、機関誌の編集方針等に関する事項を担当します。
「審査委員会」補償についての不服事案を審査します。
「労務対策委員会」職員の労務全般に関することを担当します。
 
■監事会
 定期あるいは臨時に組合の経理および業務の執行状況について監査を行い、常に適正かつ公平な運営が行われているかチェック、監督しています。
 
■組織図